藤井雅子弁護士事務所は千葉県中心としてみなさまの遺言・相続関係のトラブルなどのご相談を受け付けております。
相続はお金が絡むケースが多く、そうなると兄弟姉妹とはいえ、トラブルに成るケースが少なくありません。
また、近くに住んでいる兄弟が介護や面倒を見ていた場合など均等に割り振ると不満がでたりするでしょう。
藤井雅子弁護士事務所では、ご相談者のお話をじっくりお聞きし、状況を冷静に判断して最適な相続・分配をご提案します。
一人で悩まず、まずは気軽にご相談ください。
ここでは勇気を持ってご相談に来ていただいた方の事例を一部ご紹介いたします。
Cace1.夫と話し合うことが怖いので、離婚を言い出せません。
Iさん 30代 女性 子供なし 結婚6年目 パート
以前から夫にモラハラを受けており、精神的に辛いです。手を上げることはありませんが
何かにつけて機嫌を損ねて、嫌味や人をばかにするようなことを言ってくるので会話をするのも苦痛です。
しかし、夫と向き合うのが怖くて、離婚したいのに言い出せません。
<弁護士からコメント>
以前から夫にモラハラを受けており、精神的に辛いです。手を上げることはありませんが何かにつけて機嫌を損ねて、嫌味や人をばかにするようなことを言ってくるので会話をするのも苦痛です。
しかし、夫と向き合うのが怖くて、離婚したいのに言い出せません。
Cace2.不倫での離婚について慰謝料というのはどこまで取れるものなのかしりたい。
Sさん 40代 女性 子供2人 結婚9年目 専業主婦
夫の浮気が発覚しました。離婚するかしないかはまだ迷っていますが慰謝料は請求しようと思ってます。
離婚しなくても請求はできますか?
<弁護士からコメント>
不貞行為の場合,不貞行為そのものについての慰謝料請求ができますから,必ずしも離婚をしなくても慰謝料の
請求は可能です。ただ、不貞行為が原因で離婚に至ったか否かによって,慰謝料の額に多少の差が生じる可能性はあります。
Cace3.夫が勝手に家を出てってしまい、生活費を払ってくれない。
Aさん 40代 女性 子供1人 結婚9年目 専業主婦
夫の浮気が発覚し、問い詰めたら夫が勝手に家を出ていきました。
出ていって2週間立ちますが、会社入っているようですがこちらからの連絡しても答えがありません。
給料が振り込まれる口座は夫が管理しているため、生活費は私の貯金から使っていますが、
このまま続けていけません。私は離婚する気はありませんが一切話し合いに応じてくれそうにないので困っています。
どうしたら良いでしょうか?
<弁護士からコメント>
別居中であっても,夫婦には互いに扶養の義務があり,婚姻費用(生活費)を請求することができます。
婚姻費用についても,当事者同士で話がつけばそれでよいのですが,話し合いが不可能な場合は,家庭裁判所に
婚姻費用分担請求調停を申し立てる必要があります。