藤井雅子弁護士事務所は千葉県中心にみなさまの自己破産・借金・過払い金のトラブルなどのご相談を受け付けております。
お金に関するお悩みはなかなか周りの人に相談しにくいものです。自分一人で悩んでしまって返済がしんどくなっていませんか?
その状態はとってももったいない状態です。借金は「債務整理」という方法で整理することができます!
債務整理には、1)過払い金請求、2)任意整理、3)民事再生、4)自己破産、の4種類があり、
依頼主の状況に合わせて弁護士が的確なアドバイスを致します。
もし返済や取り立てで悩んでいるという方は一人で悩まず、まずは気軽にご相談ください。
ここでは勇気を持ってご相談に来ていただいた方の事例を一部ご紹介いたします。
Cace1.ギャンブルで300万の借金!利息の支払いでいっぱいいっぱい
Aさん 30代 男性 会社員 借入会社 5社
ギャンブルや趣味の車のために複数の会社からキャッシングをして、気がつけば300万を超える借金を背負っていました。
現在は利息を支払うことでいっぱいいっぱいで一向に借金が減りません。
結婚も視野に入れている女性がいるので、ギャンブルから足をあらって早く返済したいのですがなにかいい方法はありますか?
<弁護士からコメント>
ギャンブルや浪費の場合、免責不許可事由といって破産ができない可能性があります。
この場合、任意整理や個人再生が可能な場合もありますので、まずは詳細をご相談ください。
Cace2.夫が事業失敗、離婚するべきか?
Hさん 40代 女性 子供2人 結婚11年目 パート
夫の事業がうまく行かず、事業関係で借金も1000万近くあり返済に追われています。今は私もパートに出ていますがそれでも
家計は苦しいです。サラリーマン時代に購入した住宅ローンも滞納している状態です。
夫は離婚して借金は自分が全部背負って自己破産するとも言っていますが他に選択肢はないのでしょうか?
<弁護士からコメント>
自己破産は、所有している財産を清算し、負債をゼロにする手続きです。
状態によっては民事再生を利用し、負債を減縮して支払っていくという手続をとれる可能性もあります。
破産や民事再生をするために、必ずしも離婚をする必要はありません。
Cace3.借金の保証人に家族がなっていました。
Kさん 30代 女性 子供1人 結婚2年目 休職中
夫が従兄弟の借金の保証人になっていました。従兄弟が行方不明になってしまったらしく業者から電話が来て判明しました。
家にも取り立てが来るかと思うと怖いです。これは業者におとなしくお金を渡すしか解決方法はないのでしょうか?
従兄弟が見つかった場合はうちが払った分は請求できるのでしょうか?
<弁護士からコメント>
保証人は、主債務者(本件の場合、従兄弟がこれに当たります)が債務を支払わない場合に,支払いの義務を負う
立場にあります。但し、保証人に債務を支払う能力がない場合には、破産などの手続きを取ることができます。
夫が支払いをした後に、従兄弟が見つかった場合は求償といって支払った分を求めることはできます。
Cace4.主人に内緒で借金問題をなんとかしたい
Kさん 30代 女性 子供1人 結婚2年目 休職中
主人に内緒で借金を抱えてしまい、現在60万くらいあります。
最近はパートを増やしなんとか返済しているのですが返済額が大きくて辛いです。
少しでも遅れたりすると返済最速の電話がかかってきます。
なんとかバレないで返済したいのですが、難しいでしょうか?
<弁護士からコメント>
家族に内緒で、というのは実際には難しい場合が多いと思います。破産や個人再生であれば家計全体の収支を裁判所に報告をする必要がありますし、この時に家族の協力を得なければ
難しいケースも多いです。
また任意整理であっても、完全に内緒で、できるかは未知数です。
弁護士に依頼するにもお金がかかります。そのお金の捻出も考えなければいけません。
まずは弁護士に相談をして、借金整理の方法の道筋がたったら、家族に相談をして協力をしてもらった方が
適切かと思います。
なお、弁護士に依頼をした後は、催促の電話は止まります。
Cace5.自己破産したら車も手放さなくてはいけませんか?
Eさん 50代 男性 子供2人 既婚
借金がかさみ、どうにも返済ができないので自己破産を考えています。
しかし、仕事で車は使うので差し押さえられてしまうと収入が得られません。そういった場合も手放さなくてはいけませんか?
<弁護士からコメント>
破産の場合,車の価値にもよります(残ローンがない場合)。
20万円を超えるような価値のある車ですと、手放す必要があります。
またローンが残っている車の場合は,破産手続を始めると債権者が車を引き揚げてしまいます。任意整理の場合には、車を手放さなくてもよい場合があります。
いずれにしても本当に自己破産しか手段がないのか、まずは弁護士に相談をすることをお勧めします。