男女関係の事例2

<Q>
不貞相手の離婚をするという言葉を信じて、不貞関係を続けてきました。
奥さんから損害賠償請求をされましたが,自分としては不貞相手の男が許せません。
金銭の請求は可能でしょうか。

<A>
奥さんとの関係では,あなたと不貞相手は共同不法行為者という関係になります。
そのため,あなたと不貞相手の間で責任の割合によっては,求償権を行使でき、金銭の請求ができることがあります。