示談・交渉の事例

<Q>
未成年者が運転するバイクに、歩行中にはねられました。
しかし、未成年者は親に頼ってばかりで表に出てきません。
加害者の親が対応してくれれば、問題はありませんが、
「子どものしたことは、私には関係ない」と言い、交渉に応じてくれません。
親と未成年者のどちらと話しを進めるべきでしょうか?
<A>
加害車両のバイクが示談代行付の自動車保険に加入していれば、保険会社の示談担当者が交渉に訪れるので、交渉相手は明確ですが、
加入していない場合は、加害者と直接、交渉することになります。
交通事故などの不法行為で損害賠償責任を負うのは、年齢が12~13歳からとされておりますので、
バイクの免許を取得している年齢では、未成年者と言えども、賠償責任があります。
ただし、下記の場合などには、親は運行供用者として賠償責任があります。
・未成年者の名義の車両だがお金は親が出している
・親元で生活していてガソリン代を親が負担している
また、未成年者の親(親権者)は、通常、子の法定代理人として交渉相手とすることが可能です。
ですので、この場合、どちらも示談交渉に応じないようならば、調停や訴訟などの法的手段をとることになります。