30代女性が交際相手のために借金を作り,債務整理した事例
交際中の男性が自分名義のカードで借金を作ってしまった場合は、カードの名義人の借金となってしまいます。今回は交際相手の男性に500万円もの借金を作られてしまった女性の相談を解決した事例を紹介します。
状況・背景等
依頼者:女性30代前半
相手方:男性30代前半
子ども:なし
借金総額:500万
仕事をしない男性と交際,生活費のためにカードローンで借金を作ったほか、自己名義のカードを使用され,膨大な借金を作った事例
実施したこと
依頼者の収入をはるかに超える借金の額であったため,任意整理は困難と判断。破産に踏み切る。
得られた結果
本人の資産がある程度あったこと,交際相手に金銭を貸しているともとれる事情があったため,管財事件となり,裁量免責となった。
当ケースのポイント
本人の資産が多少あったが、その資産のみでの返済が難しかったこと,破産をして経済的再生を図る必要があったことから,自由財産の拡張という手段をとり,手元の資産を残しつつ免責決定を得た事案。