離婚の事例4

<Q>
以前婚姻していた夫がいるのですが、離婚当時は、元夫の実家と揉めないように財産分与については言い出せませんでした。
しかし、離婚後でも財産分与が可能であることを知り、婚姻当時に住宅ローンの完済にも協力していました。
このような場合に不動産についての財産分与は可能なのでしょうか。

<A>
離婚後2年以内であれば、財産分与の請求は可能です。

まず、財産分与の対象となる不動産の現在の価値を調べ、それに基づいて財産分与額を算定。
その後、相手方に調停を申し立て、無事に分与額の全額を受け取ることができました。

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