養育費を払ってもらえない…千葉で泣き寝入りしないための「強制執行」完全ガイド

「離婚のとき養育費を決めたのに、数ヶ月で支払いが止まってしまった」「元夫に連絡しても無視される」「子どもの学費がかかる時期なのに、どうしたらいいかわからない」——。
こうしたご相談は、藤井雅子法律事務所にも数多く寄せられています。
厚生労働省の調査によると、養育費を現在も受け取っている母子家庭は全体の**約28%**に過ぎません。つまり、7割以上のケースで養育費が途中で途絶えているのが現実です。
しかし、泣き寝入りする必要はありません。法律には、養育費を確実に回収するための手段がしっかりと用意されています。この記事では、千葉市の弁護士の視点から、養育費の未払いを解決する具体的な方法をステップごとに解説します。
まず試すべき3つのステップ
養育費の未払いが発生したら、段階的に対応していきましょう。
ステップ1:直接の連絡・交渉
まずは電話やメール、LINEなどで支払いを求めます。この際、やり取りの記録を必ず残してください。口頭のみの交渉は「言った・言わない」のトラブルになりがちです。
ステップ2:内容証明郵便の送付
直接の連絡に応じない場合は、内容証明郵便で正式に支払いを請求します。内容証明には法的な強制力はありませんが、「法的手段に移行する意思がある」という心理的な圧力になります。弁護士名で送付するとさらに効果的です。
ステップ3:家庭裁判所への調停申立て
それでも支払いがない場合は、千葉家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。調停では裁判所が間に入り、話し合いを進めてくれます。
強制執行の仕組みと手続きの流れ
調停で決まった内容や公正証書があるにもかかわらず支払いがない場合、強制執行という法的手段を取ることができます。
強制執行とは、裁判所の力を借りて、相手の財産から強制的に養育費を回収する手続きです。
強制執行に必要な「債務名義」
強制執行を行うには、以下のいずれかの書面(債務名義)が必要です。
- 調停調書:家庭裁判所での調停で合意した内容を記載した書面
- 審判書:家庭裁判所が決定した内容を記載した書面
- 公正証書(強制執行認諾文言付き):公証役場で作成した離婚協議書
- 判決書:裁判所の判決
離婚時に「口約束だけで済ませた」「普通の離婚協議書しか作っていない」という場合は、まず調停を申し立てて債務名義を取得する必要があります。
給与差押えの具体的な方法
養育費の強制執行で最も効果的なのが給与の差押えです。
養育費の給与差押えの特徴
一般的な債権の差押えでは給与の4分の1までしか差し押さえられませんが、養育費の場合は給与の2分の1まで差し押さえることが可能です。
さらに、養育費の差押えには大きなメリットがあります。一度の手続きで将来分の養育費も差し押さえることができるのです。つまり、毎月の給与から自動的に養育費が天引きされる状態を作ることができます。
手続きの流れ
- 債務名義(調停調書や公正証書)を準備する
- 相手方の勤務先を特定する
- 千葉地方裁判所に差押命令を申し立てる
- 裁判所が差押命令を発令
- 相手方の勤務先から直接あなたに養育費が支払われる
改正民事執行法で強化された「財産開示手続」
「元夫がどこで働いているかわからない」「転職してしまった」——。このような場合でも、2020年4月に施行された改正民事執行法により、相手方の財産情報を調べる手段が大幅に強化されました。
財産開示手続
裁判所が相手方を呼び出し、保有する財産を開示させる手続きです。改正前は出頭しなくても罰則が軽微でしたが、改正後は正当な理由なく出頭しない場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科されるようになりました。
第三者からの情報取得手続
さらに、裁判所を通じて以下の情報を直接取得できるようになりました。
- 金融機関への照会:相手方の預貯金口座の有無・残高
- 市区町村・日本年金機構への照会:相手方の勤務先情報
- 法務局への照会:相手方の不動産情報
これにより、「逃げ得」を許さない仕組みが整備されています。
弁護士費用の目安と費用対効果
「弁護士に頼むとお金がかかるのでは?」と心配される方も多いですが、養育費回収の弁護士費用は以下が目安です。
- 相談料:藤井雅子法律事務所では初回45分無料
- 着手金:10万円〜30万円程度
- 報酬金:回収できた養育費の一定割合
たとえば、月額8万円の養育費が子どもが18歳になるまでの10年間支払われた場合、総額は960万円になります。弁護士費用を差し引いても、回収できる金額は非常に大きいことがわかります。
また、収入が一定以下の方は法テラスの立替制度を利用できる場合があります。
千葉家庭裁判所の管轄と手続きの実情
千葉市にお住まいの方の場合、養育費に関する調停は千葉家庭裁判所(千葉市中央区中央4-11-27)が管轄になります。
千葉家庭裁判所では、養育費に関する調停・審判が活発に行われており、裁判所の算定表に基づいた適正な養育費の決定がなされています。
なお、相手方が千葉県外に転居している場合は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになりますが、弁護士が代理人として対応できますのでご安心ください。
お子さんの未来のために、あきらめないでください
養育費は、お子さんが健やかに成長するために不可欠なものです。「相手に悪いから」「揉めたくないから」という理由で請求をためらう方もいらっしゃいますが、養育費はお子さんの権利です。
藤井雅子法律事務所では、女性弁護士がお子さんとあなたの生活を守るため、親身になってサポートいたします。
初回45分の無料相談を実施していますので、まずは現在の状況をお聞かせください。
お電話でのご予約:043-305-4800(平日9:00〜17:30)
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