相続の事例
<Q>
姉には娘1人、息子2人いるのですが、彼らが遺産放棄した場合、弟である私には相続権は無いのでしょうか?
姉の子供3人は皆既婚者ですが、子供をつくる気は無く上京して離れて暮らしているので、家名と土地と家を断絶させない為に
姉は私の娘に相続させるつもりでいたそうです。
そこで直接姉から私の娘に遺産が渡る場合、贈与税が掛かってしまうのではと思い、1度私が相続してから娘に相続させるつもりでいました。
しかし、姉の子供たちの主張としては自分たちが相続放棄をしても弟である私には相続権が無いと言われてしまい、困っています。
本当に私は姉の遺産を相続することは相続出来ないのでしょうか?
<A>
あなたのお姉さん(被相続人)が亡くなった場合、第一順位の法定相続人は姉の直系卑属(子三人)です。
また姉の配偶者がいれば、その配偶者も最優先順位の相続人と同順位となります。
この配偶者(代襲相続なし)が死亡または相続放棄し、さらに子三人が相続放棄すると第二順位の相続人に移ります。
なお相続放棄すると初めから相続人ではなかったことになり代襲相続は発生しません。
第二順位の相続人は、姉の直系尊属すなわち姉の父母・祖父母になります。
直系尊属には代襲相続がありません。父母・祖父母等がすべて死亡するか相続放棄すると相続権は第三順位の相続人に移ります。
第三順位の相続人は、姉の兄弟姉妹です。
姉の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、一代限りですが兄弟姉妹の直系卑属(兄弟姉妹の子)が代襲相続人となります。
ですので、第一順位と第二順位の相続人がいない場合(すべて死亡・相続放棄等)に、初めて亡くなった姉の兄弟姉妹であるあなたにも相続権が発生します。