相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎてしまった…それでも認められるケースと対処法

「親が亡くなって半年以上経ってから、知らない借金の請求書が届いた」「相続放棄の期限が3ヶ月だと知らず、何も手続きをしないまま過ぎてしまった」「もう手遅れなのだろうか」——。
相続放棄の期限は原則として「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」と定められています。この期限を聞いて、「もう過ぎてしまった」と絶望的な気持ちになっている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、3ヶ月を過ぎた後でも相続放棄が認められるケースは実際にあります。
千葉市の藤井雅子法律事務所では、期限を過ぎた相続放棄のご相談にも対応しています。あきらめる前に、この記事でご自身のケースに当てはまるかどうか確認してみてください。
相続放棄の基本ルール
まず、相続放棄の基本ルールを整理しておきましょう。
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産(借金)も含めて、相続を一切しないという手続きです。家庭裁判所に申述して行います。
熟慮期間(3ヶ月)とは
民法915条では、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、相続を承認するか放棄するかを決めなければならないと定められています。この期間を「熟慮期間」といいます。
ここで重要なのは、起算点が「被相続人が亡くなった日」ではなく、「自分が相続人であることを知った日」だということです。
期限を過ぎても認められる3つのパターン
パターン1:相続の開始を知らなかった場合
被相続人と長年疎遠で、亡くなったことを知らなかった場合は、「知った日」から3ヶ月のカウントが始まります。
たとえば、父親が1月に亡くなったが、疎遠だったため8月に債権者からの通知で初めて知った場合、起算点は8月となり、11月までが期限です。
この場合、3ヶ月の期限は過ぎていないことになりますが、なぜ知らなかったのかを裁判所に説明する必要があります。
パターン2:借金の存在を後から知った場合
これが最も多いケースです。被相続人が亡くなったことは知っていたが、プラスの財産だけだと思っていたら、数ヶ月後に借金の請求書が届いた——というケースです。
最高裁判所の判例(昭和59年4月27日判決)では、相続人が「相続財産が全く存在しないと信じ、かつそう信じたことに相当の理由がある場合」は、3ヶ月の期間は「相続財産の全部または一部の存在を認識した時から起算する」と判断しています。
つまり、借金があることを知らなかったことに合理的な理由があれば、借金を知った日から3ヶ月以内に相続放棄をすれば認められる可能性があります。
パターン3:熟慮期間の伸長を申し立てていた場合
3ヶ月では判断がつかない場合、期間内に家庭裁判所に熟慮期間の伸長(延長)を申し立てることができます。認められれば、通常3ヶ月〜6ヶ月程度の延長が可能です。
すでに期限が迫っている方は、まずこの伸長の申立てを検討しましょう。
家庭裁判所への申立方法と必要書類
相続放棄の申述先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。被相続人が千葉市在住だった場合は、千葉家庭裁判所が管轄です。
必要書類
- 相続放棄申述書(裁判所の書式あり)
- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
- 被相続人の住民票除票
- 申述人(あなた)の戸籍謄本
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手
期限を過ぎている場合の追加書類
3ヶ月を過ぎてから申立てる場合は、上記に加えて「上申書」を提出します。上申書には、以下の内容を詳しく記載します。
- なぜ3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのか
- 借金の存在をいつ、どのように知ったのか
- 知らなかったことに相当の理由があること
この上申書の内容が、相続放棄が認められるかどうかの鍵を握ります。
弁護士に依頼するメリット
期限を過ぎた相続放棄は、通常の相続放棄よりもハードルが高くなります。弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
説得力のある上申書を作成できる:裁判所に認められるためには、法的な論拠に基づいた上申書の作成が不可欠です。弁護士は過去の判例を踏まえ、説得力のある書面を作成します。
書類の不備を防げる:必要書類の漏れや記載ミスがあると、手続きがやり直しになり、さらに時間がかかってしまいます。
債権者への対応も任せられる:相続放棄の手続き中に借金の取立てがあった場合も、弁護士が窓口となって対応します。
迅速に対応できる:期限を過ぎている場合は一刻を早く手続きを進める必要があります。弁護士に依頼すれば、最短で書類を準備し申立てを行います。
やってはいけないこと
相続放棄を検討している場合、以下の行為は絶対に避けてください。相続を承認したとみなされ、放棄ができなくなるおそれがあります。
- 被相続人の預貯金を引き出して使う
- 被相続人の不動産を売却する
- 被相続人の借金を代わりに返済する
- 被相続人の貴重品や家財を処分する
葬儀費用を被相続人の預金から支出することは、社会的に相当な範囲であれば承認にはあたらないとされていますが、判断が微妙なケースもありますので、事前に弁護士にご相談ください。
一人で悩まず、まずはご相談ください
「もう3ヶ月過ぎてしまったから」とあきらめるのは早いかもしれません。状況を詳しくお伺いすれば、まだ相続放棄が認められる可能性が残されているケースは少なくありません。
藤井雅子法律事務所では、初回45分の無料相談で、あなたのケースで相続放棄が可能かどうかを弁護士が判断いたします。
借金の請求が届いて不安な方は、できるだけ早くご連絡ください。
お電話でのご予約:043-305-4800(平日9:00〜17:30)
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