【2026年4⽉施⾏】共同親権で離婚はどう変わる?千葉の⼥性弁護⼠がわかりやすく解説

「離婚したら、⼦どもの親権は⽗⺟のどちらか⼀⽅が持つもの」——⻑いあいだ、⽇本ではそれが当たり前でした。

ですが、そのルールはすでに変わっています。

2026年4⽉1⽇、改正された⺠法が施⾏され、離婚後も⽗⺟の双⽅が親権を持つ「共同親権」を選べるようになりました。

ニュースで⾒聞きして、「うちの場合はどうなるのだろう」と不安を抱えたまま過ごしている⽅も多いのではないでしょうか。実際、藤井雅⼦法律事務所にも、施⾏後は親権に関するご相談が⽬に⾒えて増えています。

「相⼿が共同親権を求めてきたら、断ることはできないのですか」

「モラハラをする夫と、離婚した後も⼀緒に⼦どものことを決めていかなければいけないのでしょうか」

「もう離婚してしまったのですが、私にも関係がありますか」

どれも切実なご質問です。この記事では、これらのご不安に⼀つずつお答えする形で、共同親権によって何がどう変わったのかを、⼥性弁護⼠の視点から整理してお伝えします。

まず知っていただきたいこと|「共同親権が原則」になったわけではありません

いちばん多い誤解から解いておきます。

今回の改正は、離婚後の親権を共同親権に統⼀するものではありません。共同親権という選択肢が新たに加わった、というのが正確な理解です。

これまでどおり、⽗⺟のどちらか⼀⽅だけが親権者になる「単独親権」を選ぶこともできます。改正後も、単独親権は制度としてきちんと残っています。

インターネット上には「離婚しても縁が切れなくなる」「相⼿に⼀⽣縛られる」といった不安を煽る情報も⾒受けられますが、少なくとも制度としては、そういうものではありません。まずはこの点を落ち着いて押さえてください。

共同親権と単独親権、どちらになるかはどう決まる?

協議離婚の場合は、⽗⺟の話し合いで決めます

お互いが話し合って合意できるのであれば、共同親権にするか単独親権にするかは⾃由に決められます。合意ができれば、その内容で離婚届を出すことになります。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が判断します

意⾒が⾷い違って合意できないときは、家庭裁判所が「⼦の利益」を基準に、共同親権とするか単独親権とするかを決めます。

ここで⼤切なのは、親のどちらが正しいかを決める⼿続きではないということです。判断の軸はあくまで、どちらの形が⼦どもにとってより良いか、という⼀点にあります。

家庭裁判所が重視すると考えられるポイント

実務では、次のような事情が総合的に考慮されることになります。

  • これまで、主にどちらが⼦どもの世話をしてきたか(⾷事、通院、学校⾏事、⽇々の送り迎えなど)
  • ⽗⺟が離婚後も協⼒して物事を決められる関係にあるか(連絡が取れる状態か、話し合いが成⽴するか)
  • ⼦どもの⽣活環境が安定して保たれるか
  • ⼦ども⾃⾝の意思(年齢に応じて尊重されます)

特に2つ⽬は重要です。共同親権は、⼦どもの重要な事柄を⽗⺟が⼀緒に決めていく制度です。連絡すら取れない、話し合おうとすると必ず⾔い争いになる——そうした関係であれば、共同親権はかえって⼦どもの利益を損ないます。家庭裁判所も、この点は慎重に⾒ることになると考えられます。

 

DV‧虐待がある場合は、共同親権にはなりません

この記事でもっともお伝えしたい部分です。

改正された⺠法には、⽗⺟の⼀⽅から他⽅への暴⼒等があり、⼦の利益を害すると認められるときは、家庭裁判所は単独親権としなければならないという趣旨の規定が置かれています。裁判所の裁量で「なるべく共同にしよう」とされるようなものではなく、除外すべき場合として定められているという点が重要です。

⾝体的な暴⼒だけが「DV」ではありません

「殴られたわけではないから、うちは該当しないのでは」とおっしゃる⽅がいらっしゃいます。しかし、判断の対象になり得るのは⾝体的な暴⼒だけではありません。

  • ⼈格を否定する⾔葉を繰り返し浴びせる
  • 無視する、⼝をきかない状態を⻑期間続ける
  • ⽣活費を渡さない、お⾦の使い道を細かく管理する
  • 交友関係や外出を制限する
  • ⼦どもの前で配偶者を罵倒する

こうした精神的‧経済的な⽀配も、その内容や程度によっては考慮される可能性があります。「これくらいは普通なのかもしれない」とご⾃⾝で判断せず、⼀度専⾨家にお話しいただきたいところです。

だからこそ、証拠を残しておいてください

ここが実務上、いちばんの分かれ⽬になります。

どれほど深刻な状況であっても、形に残っていなければ裁判所に伝えることは難しいのが現実です。逆に⾔えば、記録さえあれば、あなたの⾔葉に裏づけが⽣まれます。

  • 怪我をしたときは、必ず医療機関を受診して診断書をもらう
  • 暴⾔は録⾳する(スマートフォンのボイスメモで⼗分です)
  • ⽇付‧時刻‧何があったかを、その⽇のうちにメモに残す
  • LINEやメールは削除せず、スクリーンショットで保存しておく

証拠の具体的な残し⽅については、こちらの記事で詳しく解説しています。

相⼿が共同親権を強く求めてきたら

「相⼿が共同親権だと⾔い張っているので、従うしかないのでしょうか」というご相談をよくいただきます。

答えは、いいえ、です。

合意しなければ、家庭裁判所が判断することになります。そして先ほどお伝えしたとおり、暴⼒等があり⼦の利益を害すると認められる場合には、家庭裁判所は単独親権としなければなりません。相⼿が求めているというだけで共同親権が決まってしまうことはありません。

不安なまま安易に合意してしまうと、後から変えるには家庭裁判所の⼿続きが必要になります。署名をする前に、必ずご相談ください。

⾝の危険を感じている⽅は、まず安全の確保が最優先です。進め⽅はこちらの記事をご覧ください。

 

共同親権になると、⽇常⽣活はどこまで縛られる?

「何を決めるにも、いちいち元夫の許可がいるのですか」——これも⾮常に多いご質問です。実際には、事柄によって扱いが分かれます。

「重⼤な事項」は、⽗⺟双⽅で決めます

⼦どもの⼈⽣を左右するような重要な決定は、原則として⽗⺟双⽅で⾏うことになります。たとえば次のようなものです。

  • 進学先の決定
  • 転居(⽣活の本拠を移すこと)
  • 重⼤な医療⾏為を受けさせるかどうか

⽇常のことは、監護者が⼀⼈で決められます

⼀⽅、⽇々の⽣活に関することまで、そのつど相⼿の同意が必要になるわけではありません。共同親権を選ぶ場合でも、実際に⼦どもと暮らして世話をする「監護者」を定めておけば、⽇常の監護に関することはその親が単独で決められます。

実務上のポイントとして、共同親権にする場合は、監護者を必ず定めておくことを強くおすすめします。ここを決めずに離婚すると、⽇常のささいな場⾯でいちいち相⼿に連絡が必要になり、かえって双⽅が疲弊してしまいます。

急いで決めなければならないときは、単独で決められます

急病で⼿術が必要になったときなど、急迫の事情があるときは、⼀⽅の親が単独で決めることができます。「相⼿と連絡が取れないせいで⼦どもの治療が遅れる」といった事態にはなりませんので、ご安⼼ください。

同時に変わった、お⾦に関する3つのルール

今回の改正は親権だけの話ではありません。むしろ、⽣活に直結するのはこちらかもしれません。あまり報道されていませんが、重要な変更が3つあります。

①法定養育費|取り決めがなくても請求できるようになりました

これまでは、離婚時に養育費の取り決めをしていなければ、後から請求するのに⼿間も時間もかかりました。

改正により、養育費の取り決めをしないまま協議離婚した場合でも、離婚の⽇から⼀定額を請求できる制度が新設されました。法務省令により、⾦額は⼦ども1⼈あたり⽉額2万円と定められています(⼦ども2⼈なら⽉4万円)。

ただし、これはあくまで最低限の下⽀えです。実際の養育費は、収⼊や⼦どもの⼈数‧年齢に応じて算定されるため、多くのケースで2万円を上回ります。この制度があるからといって、養育費の取り決めをしなくてよいということには決してなりません。なお、この制度が使えるのは2026年4⽉1⽇以後に離婚した場合です。

②養育費が「他の借⾦より優先して」回収できるようになりました

養育費の⽀払いを求める権利に、先取特権という強い権利が与えられました。これにより、他の債権者よりも優先して回収できるようになっています。

さらに、これまでは給与の差押えをするために、調停調書や公正証書といった書⾯(債務名義)が必要でした。改正後は、⽗⺟の間で養育費について書⾯で取り決めていれば、より簡単に差押えの⼿続きに進めるようになっています。

実際の差押えの⼿続きや、相⼿の勤務先がわからない場合の調べ⽅は、こちらの記事で詳しくご説明しています。

③財産分与を請求できる期間が、2年から5年に延びました

これは⾒落とされがちですが、⼤きな変更です。

これまで、財産分与を請求できるのは離婚から2年以内でした。それが5年に延⻑されました。

「⼀刻も早く別れたくて、お⾦の話は後回しにしてしまった」——そういう⽅は少なくありません。これまでは2年で権利が消えてしまいましたが、いまは、もう少し⻑く道が残されています。

ただし、時間が経つほど預⾦や不動産の資料は失われ、証明は難しくなります。⼼当たりのある⽅は、できるだけ早くご相談ください。

財産分与や慰謝料の全体像については、こちらの記事をあわせてご覧ください。

すでに離婚している⽅も、共同親権に変更できますか?

できます。ただし、⾃動的に変わるわけではありません。

2026年4⽉1⽇より前に離婚された⽗⺟についても、家庭裁判所に親権者の変更を申し⽴てることで、共同親権に変更できる道が⽤意されています。逆に、共同親権にした後で協⼒関係が壊れてしまった場合には、単独親権への変更を求めることもできます。

いずれの場合も、家庭裁判所への申⽴てが必要です。「気づいたら共同親権になっていた」ということはありませんので、その点はご安⼼ください。

なお、元配偶者から突然「共同親権に変更したい」と申⽴てをされる可能性はあります。そのような書⾯が届いたときは、放置せず、期⽇までにご相談ください。何も主張しないまま⼿続きが進むのは、もっとも避けたい事態です。

千葉での⼿続き|千葉家庭裁判所の管轄

親権に関する調停や審判は、家庭裁判所で⾏います。

千葉市にお住まいで、相⼿⽅も千葉市内であれば、千葉家庭裁判所の本庁が窓⼝になります。

千葉家庭裁判所(本庁)
千葉県千葉市中央区中央4-11-27
JR千葉駅から徒歩約15分∕京成千葉線 千葉中央駅から徒歩約8分

千葉県内には、このほかに佐倉‧⼀宮‧松⼾‧⽊更津‧館⼭‧⼋⽇市場‧佐原の各⽀部と、市川出張所が置かれています。

注意していただきたいのは、原則として相⼿⽅の住所地を管轄する家庭裁判所に申し⽴てるという点です。そのため、ご⾃⾝が千葉市にお住まいでも、相⼿⽅が松⼾市に転居していれば松⼾⽀部が窓⼝になる、ということが起こります。相⼿⽅が県外に転居している場合も同様ですが、弁護⼠が代理⼈として対応いたしますので、遠⽅だからと諦める必要はありません。

「決めてしまう前に」ご相談ください

親権の形は、⼀度決めて離婚が成⽴すると、後から変えるには家庭裁判所の⼿続きが必要になります。時間も、気⼒も、費⽤もかかります。

だからこそ、決める前の段階でご相談いただくことに、いちばん意味があります。

「相⼿にこう⾔われているけれど、応じるべきなのか」

「うちの状況で共同親権を選んで⼤丈夫なのか」

「そもそも何を決めなければいけないのかがわからない」

そうした段階のご相談で、まったく構いません。むしろ、その段階でお越しいただくほうが、できることは多くあります。

藤井雅⼦法律事務所は、千葉市にある⼥性弁護⼠の事務所です。男性の弁護⼠には話しづらいことも、どうぞ遠慮なくお話しください。お⼦さんのこと、これからの⽣活のこと、⼀緒に整理していきましょう。

初回相談は45分無料です。

お電話でのご予約:043-305-4800(平⽇9:00〜17:30)

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