【2026年4月施行】共同親権で離婚はどう変わる?千葉の女性弁護士がわかりやすく解説

「離婚したら、子どもの親権は父母のどちらか一方が持つもの」——長いあいだ、日本ではそれが当たり前でした。

ですが、そのルールはすでに変わっています。

2026年4月1日、改正された民法が施行され、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになりました。

ニュースで見聞きして、「うちの場合はどうなるのだろう」と不安を抱えたまま過ごしている方も多いのではないでしょうか。実際、藤井雅子法律事務所にも、施行後は親権に関するご相談が目に見えて増えています。

「相手が共同親権を求めてきたら、断ることはできないのですか」

「モラハラをする夫と、離婚した後も一緒に子どものことを決めていかなければいけないのでしょうか」

「もう離婚してしまったのですが、私にも関係がありますか」

どれも切実なご質問です。この記事では、これらのご不安に一つずつお答えする形で、共同親権によって何がどう変わったのかを、女性弁護士の視点から整理してお伝えします。

まず知っていただきたいこと|「共同親権が原則」になったわけではありません

いちばん多い誤解から解いておきます。

今回の改正は、離婚後の親権を共同親権に統一するものではありません。共同親権という選択肢が新たに加わった、というのが正確な理解です。

これまでどおり、父母のどちらか一方だけが親権者になる「単独親権」を選ぶこともできます。改正後も、単独親権は制度としてきちんと残っています。

インターネット上には「離婚しても縁が切れなくなる」「相手に一生縛られる」といった不安を煽る情報も見受けられますが、少なくとも制度としては、そういうものではありません。まずはこの点を落ち着いて押さえてください。

共同親権と単独親権、どちらになるかはどう決まる?

協議離婚の場合は、父母の話し合いで決めます

お互いが話し合って合意できるのであれば、共同親権にするか単独親権にするかは自由に決められます。合意ができれば、その内容で離婚届を出すことになります。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が判断します

意見が食い違って合意できないときは、家庭裁判所が「子の利益」を基準に、共同親権とするか単独親権とするかを決めます。

ここで大切なのは、親のどちらが正しいかを決める手続きではないということです。判断の軸はあくまで、どちらの形が子どもにとってより良いか、という一つの点にあります。

家庭裁判所が重視すると考えられるポイント

実務では、次のような事情が総合的に考慮されることになります。

  • これまで、主にどちらが子どもの世話をしてきたか(食事、通院、学校行事、日々の送り迎えなど)
  • 父母が離婚後も協力して物事を決められる関係にあるか(連絡が取れる状態か、話し合いが成立するか)
  • 子どもの生活環境が安定して保たれるか
  • 子ども自身の意思(年齢に応じて尊重されます)

特に2つ目は重要です。共同親権は、子どもの重要な事柄を父母が一緒に決めていく制度です。連絡すら取れない、話し合おうとすると必ず言い争いになる——そうした関係であれば、共同親権はかえって子どもの利益を損ないます。家庭裁判所も、この点は慎重に見ることになると考えられます。

DV・虐待がある場合は、共同親権にはなりません

この記事でもっともお伝えしたい部分です。

改正された民法には、父母の一方から他方への暴力等があり、子の利益を害すると認められるときは、家庭裁判所は単独親権としなければならないという趣旨の規定が置かれています。裁判所の裁量で「なるべく共同にしよう」とされるようなものではなく、除外すべき場合として定められているという点が重要です。

身体的な暴力だけが「DV」ではありません

「殴られたわけではないから、うちは該当しないのでは」とおっしゃる方がいらっしゃいます。しかし、判断の対象になり得るのは身体的な暴力だけではありません。

  • 人格を否定する言葉を繰り返し浴びせる
  • 無視する、口をきかない状態を長期間続ける
  • 生活費を渡さない、お金の使い道を細かく管理する
  • 交友関係や外出を制限する
  • 子どもの前で配偶者を罵倒する

こうした精神的・経済的な支配も、その内容や程度によっては考慮される可能性があります。「これくらいは普通なのかもしれない」とご自身で判断せず、一度専門家にお話しいただきたいところです。

だからこそ、証拠を残しておいてください

ここが実務上、いちばんの分かれ目になります。

どれほど深刻な状況であっても、形に残っていなければ裁判所に伝えることは難しいのが現実です。逆に言えば、記録さえあれば、あなたの言葉に裏づけが生まれます。

  • 怪我をしたときは、必ず医療機関を受診して診断書をもらう
  • 暴言は録音する(スマートフォンのボイスメモで十分です)
  • 日付・時刻・何があったかを、その日のうちにメモに残す
  • LINEやメールは削除せず、スクリーンショットで保存しておく

証拠の具体的な残し方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

相手が共同親権を強く求めてきたら

「相手が共同親権だと言い張っているので、従うしかないのでしょうか」というご相談をよくいただきます。

答えは、いいえ、です。

合意しなければ、家庭裁判所が判断することになります。そして先ほどお伝えしたとおり、暴力等があり子の利益を害すると認められる場合には、家庭裁判所は単独親権としなければなりません。相手が求めているというだけで共同親権が決まってしまうことはありません。

不安なまま安易に合意してしまうと、後から変えるには家庭裁判所の手続きが必要になります。署名をする前に、必ずご相談ください。

身の危険を感じている方は、まず安全の確保が最優先です。進め方はこちらの記事をご覧ください。

共同親権になると、日常生活はどこまで縛られる?

「何を決めるにも、いちいち元夫の許可がいるのですか」——これも非常に多いご質問です。実際には、事柄によって扱いが分かれます。

「重大な事項」は、父母双方で決めます

子どもの人生を左右するような重要な決定は、原則として父母双方で行うことになります。たとえば次のようなものです。

  • 進学先の決定
  • 転居(生活の本拠を移すこと)
  • 重大な医療行為を受けさせるかどうか

日常のことは、監護者が一人で決められます

一方、日々の生活に関することまで、そのつど相手の同意が必要になるわけではありません。共同親権を選ぶ場合でも、実際に子どもと暮らして世話をする「監護者」を定めておけば、日常の監護に関することはその親が単独で決められます。

実務上のポイントとして、共同親権にする場合は、監護者を必ず定めておくことを強くおすすめします。ここを決めずに離婚すると、日常のささいな場面でいちいち相手に連絡が必要になり、かえって双方が疲弊してしまいます。

急いで決めなければならないときは、単独で決められます

急病で手術が必要になったときなど、急迫の事情があるときは、一方の親が単独で決めることができます。「相手と連絡が取れないせいで子どもの治療が遅れる」といった事態にはなりませんので、ご安心ください。

同時に変わった、お金に関する3つのルール

今回の改正は親権だけの話ではありません。むしろ、生活に直結するのはこちらかもしれません。あまり報道されていませんが、重要な変更が3つあります。

①法定養育費|取り決めがなくても請求できるようになりました

これまでは、離婚時に養育費の取り決めをしていなければ、後から請求するのに手間も時間もかかりました。

改正により、養育費の取り決めをしないまま協議離婚した場合でも、離婚の日から一定額を請求できる制度が新設されました。法務省令により、金額は子ども1人あたり月額2万円と定められています(子ども2人なら月4万円)。

ただし、これはあくまで最低限の下支えです。実際の養育費は、収入や子どもの人数・年齢に応じて算定されるため、多くのケースで2万円を上回ります。この制度があるからといって、養育費の取り決めをしなくてよいということには決してなりません。なお、この制度が使えるのは2026年4月1日以後に離婚した場合です。

②養育費が「他の借金より優先して」回収できるようになりました

養育費の支払いを求める権利に、先取特権という強い権利が与えられました。これにより、他の債権者よりも優先して回収できるようになっています。

さらに、これまでは給与の差押えをするために、調停調書や公正証書といった書面(債務名義)が必要でした。改正後は、父母の間で養育費について書面で取り決めていれば、より簡単に差押えの手続きに進めるようになっています。

実際の差押えの手続きや、相手の勤務先がわからない場合の調べ方は、こちらの記事で詳しくご説明しています。

③財産分与を請求できる期間が、2年から5年に延びました

これは見落とされがちですが、大きな変更です。

これまで、財産分与を請求できるのは離婚から2年以内でした。それが5年に延長されました。

「一刻も早く別れたくて、お金の話は後回しにしてしまった」——そういう方は少なくありません。これまでは2年で権利が消えてしまいましたが、いまは、もう少し長く道が残されています。

ただし、時間が経つほど預金や不動産の資料は失われ、証明は難しくなります。心当たりのある方は、できるだけ早くご相談ください。

財産分与や慰謝料の全体像については、こちらの記事をあわせてご覧ください。

すでに離婚している方も、共同親権に変更できますか?

できます。ただし、自動的に変わるわけではありません。

2026年4月1日より前に離婚された父母についても、家庭裁判所に親権者の変更を申し立てることで、共同親権に変更できる道が用意されています。逆に、共同親権にした後で協力関係が壊れてしまった場合には、単独親権への変更を求めることもできます。

いずれの場合も、家庭裁判所への申立てが必要です。「気づいたら共同親権になっていた」ということはありませんので、その点はご安心ください。

なお、元配偶者から突然「共同親権に変更したい」と申立てをされる可能性はあります。そのような書面が届いたときは、放置せず、期日までにご相談ください。何も主張しないまま手続きが進むのは、もっとも避けたい事態です。

千葉での手続き|千葉家庭裁判所の管轄

親権に関する調停や審判は、家庭裁判所で行います。

千葉市にお住まいで、相手方も千葉市内であれば、千葉家庭裁判所の本庁が窓口になります。

千葉家庭裁判所(本庁)
千葉県千葉市中央区中央4-11-27
JR千葉駅から徒歩約15分/京成千葉線 千葉中央駅から徒歩約8分

千葉県内には、このほかに佐倉・一宮・松戸・木更津・館山・八日市場・佐原の各支部と、市川出張所が置かれています。

注意していただきたいのは、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるという点です。そのため、ご自身が千葉市にお住まいでも、相手方が松戸市に転居していれば松戸支部が窓口になる、ということが起こります。相手方が県外に転居している場合も同様ですが、弁護士が代理人として対応いたしますので、遠方だからと諦める必要はありません。

「決めてしまう前に」ご相談ください

親権の形は、一度決めて離婚が成立すると、後から変えるには家庭裁判所の手続きが必要になります。時間も、気力も、費用もかかります。

だからこそ、決める前の段階でご相談いただくことに、いちばん意味があります。

「相手にこう言われているけれど、応じるべきなのか」

「うちの状況で共同親権を選んで大丈夫なのか」

「そもそも何を決めなければいけないのかがわからない」

そうした段階のご相談で、まったく構いません。むしろ、その段階でお越しいただくほうが、できることは多くあります。

藤井雅子法律事務所は、千葉市にある女性弁護士の事務所です。男性の弁護士には話しづらいことも、どうぞ遠慮なくお話しください。お子さんのこと、これからの生活のこと、一緒に整理していきましょう。

初回相談は45分無料です。

お電話でのご予約:043-305-4800(平日9:00〜17:30)

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