家を手放さずに借金を減らす「個人再生」|千葉の弁護士が住宅ローン特則をわかりやすく解説

「住宅ローンに加えてカードローンの返済が重なり、毎月の支払いが回らなくなってきた」

「債務整理をしたいけれど、自己破産すると家を取られてしまうのでは」

「子どもの学校を変えたくない。この家だけはどうしても手放したくない」——。

千葉市内で住宅を購入された方から、藤井雅子法律事務所にこうしたご相談が寄せられます。

このようなケースで検討すべきなのが「個人再生(こじんさいせい)」という手続きです。正式には民事再生法にもとづく「小規模個人再生」等と呼ばれ、自宅を残したまま、住宅ローン以外の借金を大幅に減らせるという、他の手続きにはない特徴を持っています。

この記事では、個人再生の仕組みと、家を残すための「住宅ローン特則」の条件を、千葉市の弁護士の視点から解説します。

債務整理の3つの手続き。個人再生はどこに位置するのか

債務整理には主に3つの方法があり、個人再生はちょうどその中間に位置します。

任意整理 個人再生 自己破産
借金の減り方 将来利息のカット 原則5分の1程度まで圧縮 原則すべて免除
裁判所の関与 なし あり あり
自宅 影響なし 残せる(住宅ローン特則) 手放すのが原則
職業制限 なし なし 一時的にあり
借入理由の制限 なし なし 浪費等は免責不許可事由
返済の継続 必要(3〜5年) 必要(原則3年) 不要

つまり個人再生は、「返済を続けられる収入はあるが、いまの金額では無理」「自宅は絶対に残したい」という方に向いた手続きです。

任意整理では減額が足りず、かといって自己破産では家を失ってしまう——その間を埋めるのが個人再生の役割だとお考えください。

任意整理の具体的な影響については任意整理のデメリットは本当?千葉の弁護士がリアルな影響と「やって良かった」事例を解説を、自己破産で財産をどこまで残せるかについては自己破産しても車は残せる?千葉の弁護士が教える「車を手放さずに済む」条件と方法をご覧ください。

借金はどこまで減る?最低弁済額の早見表

個人再生では、借金総額に応じて「最低限これだけは返済する」という基準額(最低弁済額)が法律で定められています。

借金の総額(住宅ローンを除く) 返済する金額の基準
100万円未満 全額
100万円以上〜500万円以下 100万円
500万円超〜1,500万円以下 5分の1
1,500万円超〜3,000万円以下 300万円
3,000万円超〜5,000万円以下 10分の1

たとえば、借金の総額が600万円の方であれば、120万円まで圧縮される計算になります。これを原則3年(36回)で返済しますので、月々の返済は約3万3千円。返済負担は大きく変わります。

「清算価値保障原則」という重要な例外

ただし、注意すべき例外があります。保有している財産の合計額が最低弁済額を上回る場合は、財産の額まで返済額が引き上げられます。これを清算価値保障原則といいます。

「自己破産していれば債権者に配当されたはずの金額は、最低限支払ってください」という考え方です。

対象になるのは、預貯金、解約返戻金のある生命保険、自動車、退職金見込額の一部、そして不動産の価値のうちローン残高を超える部分などです。

千葉市内でも、購入時より不動産価格が上がっているエリアがあります。住宅ローン残高より自宅の評価額が高い場合、その差額が返済額に影響しますので、事前の試算が欠かせません

自宅を残すための「住宅ローン特則」5つの条件

個人再生の最大の武器が「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」です。これを使うと、住宅ローンだけは今までどおり払い続け、その代わり自宅を手放さずに済みます。

ただし、利用には条件があります。主なものは次のとおりです。

  1. 本人が所有し、本人の居住用であること
    床面積の2分の1以上が居住用である必要があります。賃貸用マンションや、他人名義の家には使えません。
  2. 住宅の建設・購入・改良のための借入であること
    自宅を担保に入れて事業資金を借りた、というケースは対象外です。
  3. 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
    自宅を担保に別の借入をしている場合、原則として利用できません。
  4. 分割払いの約定があること
  5. 保証会社の代位弁済から6ヶ月以内であること
    ここが最も見落とされやすい条件です。ローンの滞納が続くと、保証会社が銀行に一括で立て替え払い(代位弁済)をします。その日から6ヶ月を過ぎてしまうと、住宅ローン特則は使えなくなります。

滞納が始まったら、時間との勝負です

5番目の条件があるため、住宅ローンを滞納し始めたら、できるだけ早くご相談いただくことが決定的に重要です。

「もう少し様子を見よう」「ボーナスで挽回できるかもしれない」と数ヶ月が過ぎ、代位弁済から6ヶ月を経過してしまった——このタイミングでご相談に来られると、家を残す選択肢がすでに失われている場合があります。

逆に、代位弁済から6ヶ月以内であれば、個人再生を申し立てることで滞納がなかった状態に戻す(巻戻し)ことが可能です。

手続きの流れと期間

千葉市にお住まいの方の場合、申立先は原則として千葉地方裁判所(千葉市中央区中央4-11-27)になります。

  1. 弁護士へのご相談・ご依頼
  2. 受任通知の送付——ここで貸金業者からの督促と返済がストップします
  3. 債権調査・財産調査(1〜2ヶ月程度)
  4. 申立書類の作成・裁判所へ提出
  5. 再生手続開始決定
  6. 債権届出・再生計画案の作成
  7. 書面決議または意見聴取
  8. 再生計画の認可決定
  9. 計画にもとづく返済開始(原則3年、事情により最長5年)

ご依頼から認可までは、おおむね6ヶ月〜1年が目安です。裁判所によっては個人再生委員が選任され、その報酬が別途必要になる場合があります。千葉地方裁判所での運用の実情は、ご相談の際にお伝えします。

なお、受任通知を送った時点で督促は止まりますので、精神的な負担はその段階でかなり軽くなります。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

個人再生には2つのタイプがあります。

小規模個人再生は、個人事業主も含めて広く利用できる、実務上の主流です。ただし、債権者の頭数の半数以上、または債権額の2分の1超が反対すると認可されません。実際に反対する債権者は限られていますが、一部の債権者が反対する傾向を持つ場合には注意が必要です。

給与所得者等再生は、会社員など収入が安定している方が利用でき、債権者の反対があっても手続きを進められるのが利点です。その代わり、返済額は「可処分所得の2年分」以上と定められており、小規模個人再生より高額になるのが一般的です。

どちらを選ぶかは、債権者の顔ぶれと収入状況を見て判断します。ここは弁護士の経験が結果に直結する部分です。

知っておくべきデメリット

正直にお伝えします。個人再生には次のような影響があります。

  • 信用情報機関に事故情報が登録される——おおむね5〜7年、クレジットカードの新規発行や新たな借入、ローンの利用が難しくなります
  • 官報に氏名・住所が掲載される——ただし官報を日常的に閲覧する方はごく限られており、これが原因で勤務先や近所に知られたというケースは、実務上ほとんどありません
  • 保証人に請求がいく——保証人・連帯保証人がついている借金がある場合、その方に一括請求が向かいます。事前の説明と準備が不可欠です
  • 返済を続ける必要がある——安定した収入がなければ利用できません。返済の見込みが立たない場合は、自己破産のほうが適していることもあります

「家族に知られずに解決したい」というご希望については、「家族に内緒で解決したい」主婦の借金・債務整理|誰にもバレずに完済する方法、教えますもあわせてご覧ください。

弁護士費用と、費用に見合う効果

個人再生は、任意整理と比べて書類の量も裁判所とのやり取りも格段に多く、費用も相応にかかります。一般的には、着手金と報酬をあわせて40万円〜60万円程度、住宅ローン特則を利用する場合はこれに加算されるのが相場です。

ただし、これは「600万円の借金が120万円になる」といった効果と比較すべき金額です。差額を考えれば、費用対効果は明確です。

また、ご収入が一定額以下の場合は、法テラスの立替制度を利用し、月々分割でお支払いいただくことも可能です。

藤井雅子法律事務所の費用体系は弁護士費用のページに掲載しています。初回45分のご相談は無料です。

「まだ間に合うか」の判断は、早いほど選択肢が増えます

債務整理のご相談で最も残念なのは、ご相談が遅れたために選べたはずの手続きが選べなくなっているケースです。

住宅ローン特則の6ヶ月の期限がその典型ですが、それだけではありません。返済のために新たな借入を重ねてしまった、生命保険を解約して生活費に充ててしまった——こうした行動が、後の手続きを不利にすることもあります。

「まだ大丈夫」と思える段階でご相談いただければ、選択肢はそれだけ多く残っています。

藤井雅子法律事務所では、女性弁護士が、収支の状況をうかがったうえで、任意整理・個人再生・自己破産のどれが最も適しているかを率直にお伝えします。「相談したら必ず手続きを勧められるのでは」というご心配は不要です。手続きをしないほうがよい場合には、その旨をはっきりお伝えします。

初回45分の相談は無料です。

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