別居中の生活費「婚姻費用」はいくらもらえる?千葉の女性弁護士が相場と請求手順を解説

「夫が家を出ていったきり、生活費を一円も入れてくれない」

「別居したいけれど、収入がないので生活していけるか不安」

「『離婚するまでは払わない』と言われてしまった」——。

離婚を考えて別居に踏み切ったものの、目の前の生活費に困ってしまう。藤井雅子法律事務所には、こうしたご相談が数多く寄せられます。

しかし、生活費を我慢する必要はありません。法律上、夫婦は別居していても、離婚が成立するまではお互いの生活を支え合う義務を負っています。この義務にもとづいて請求できるお金が「婚姻費用(こんいんひよう)」です。

この記事では、千葉市の女性弁護士の視点から、婚姻費用の相場・請求のタイミング・受け取れないときの対処法を、順を追って解説します。

婚姻費用とは?「養育費」との決定的な違い

婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子どもが生活していくために必要な費用のことです。食費・住居費・光熱費・医療費・お子さんの学費などが含まれます。

民法第760条は、夫婦が収入や資産に応じてこの費用を分担すべきことを定めています。別居していても、夫婦である以上この義務はなくなりません。

養育費と混同されがちですが、性質はまったく異なります。

婚姻費用 養育費
対象期間 別居開始〜離婚成立まで 離婚成立後〜子の自立まで
含まれるもの 配偶者の生活費+子の養育費 子の養育費のみ
金額の傾向 高い 婚姻費用より低くなる
根拠 民法760条(夫婦の扶助義務) 民法766条(子の監護費用)

ここで押さえていただきたいのは、婚姻費用のほうが養育費より金額が大きくなるという点です。配偶者本人の生活費が上乗せされるためです。

離婚後の養育費については、養育費を払ってもらえない…千葉で泣き寝入りしないための「強制執行」完全ガイドで詳しく解説しています。

婚姻費用の相場はいくら?算定表による目安

金額は、家庭裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」をもとに決めるのが実務の標準です。夫婦それぞれの年収と、お子さんの人数・年齢の組み合わせで、おおよその金額が導かれます。

ケース別の目安

家族構成 支払う側の年収 受け取る側の年収 婚姻費用の目安(月額)
夫婦のみ(子なし) 500万円 120万円 6〜8万円
子1人(10歳) 400万円 0円(専業主婦) 8〜10万円
子2人(8歳・5歳) 600万円 100万円 12〜14万円
子2人(16歳・13歳) 700万円 100万円 16〜18万円

※いずれも給与所得者を前提とした概算です。実際の金額は個別事情により変動します。

算定表の金額から動くケース

算定表はあくまで「標準」です。次のような事情があれば、増額・減額の主張ができます。

  • 私立学校の学費や塾代がかかっている(増額要素)
  • 持病の治療費など、恒常的な医療費の負担が大きい(増額要素)
  • 支払う側が、受け取る側が住む家の住宅ローンを払い続けている(減額要素)
  • 支払う側が自営業者で、確定申告の額面と実際の収入に差がある(争点になりやすい)

とくに住宅ローンの扱いは千葉市内の持ち家世帯でよく問題になります。「ローンを払っているのだから生活費は不要だ」という相手方の主張が、そのまま通るわけではありません。控除されるのはローン返済額の一部にとどまるのが一般的です。

【最重要】婚姻費用は「請求した時点」から発生する

この記事で最もお伝えしたいのが、請求のタイミングです。

家庭裁判所の実務では、婚姻費用は原則として「請求した月から」認められます。別居を始めた月まで遡って請求できるとは限らないのです。

別居して1年間、我慢して請求しなかった。

→ その1年分は、受け取れない可能性が高い。

これは非常にもったいない結果です。別居して生活費に困る状況になったら、まず「請求した」という記録を残すことを最優先にしてください。

具体的には、次のいずれかを行えば記録が残ります。

  1. 内容証明郵便で婚姻費用の支払いを求める
  2. 家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる(申立日が基準になります)
  3. LINEやメールで、日付が特定できる形で明確に請求する

「まだ離婚するか決めていないから」と様子を見ているあいだにも、受け取れるはずの金額は積み上がっていきます。

迷っている段階でも、請求だけは先に行っておく——これが実務上の鉄則です。

請求から受け取りまでの3ステップ

ステップ1:話し合いによる取り決め

まずは当事者間で金額と支払期日を決めます。

合意できた場合も、必ず書面(できれば公正証書)に残してください。口約束は、支払いが止まったときに何の役にも立ちません。

ステップ2:婚姻費用分担請求調停の申立て

話し合いに応じない、金額が折り合わない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。

千葉市にお住まいの方の場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所——多くは千葉家庭裁判所(千葉市中央区中央4-11-27)が窓口となります。

調停では、調停委員が双方から事情を聞き、算定表を基準に妥当な金額を探ります。相手と直接顔を合わせずに進められるため、精神的な負担は大きく軽減されます。

離婚調停と婚姻費用分担請求調停は、同時に申し立てることができます。「離婚の話し合いを進めながら、当面の生活費も確保する」という進め方が可能です。

ステップ3:審判・強制執行

調停でも合意に至らない場合、手続きは自動的に「審判」へ移行し、裁判官が金額を決定します。

話し合いが決裂しても、金額が決まらないまま終わることはありません。

そして、調停調書・審判書があるにもかかわらず支払われない場合は、給与の差押えが可能です。

婚姻費用や養育費といった扶養に関する請求権は、通常の借金より強く保護されており、給与の2分の1まで差し押さえることができます。

婚姻費用が「離婚交渉そのもの」を動かすことがあります

婚姻費用には、当面の生活を支えるだけでなく、もう一つの側面があります。

離婚を急ぎたくない側にとって、婚姻費用は毎月の確実な収入になります。

反対に、支払う側にとっては「離婚が成立するまで払い続けなければならない負担」です。

その結果、婚姻費用を適正額で確保することが、離婚条件の交渉を前に進める力になるケースが少なくありません。

「早く離婚したい」相手方が、財産分与や慰謝料の条件で歩み寄ってくることがあるのです。

逆に言えば、婚姻費用を請求しないまま別居を続けると、経済的に追い詰められて不利な条件で離婚に応じてしまう——という事態を招きかねません。

離婚全体を有利に進めるための考え方は、千葉市で離婚を有利に進めるには?慰謝料・親権・財産分与を弁護士が徹底解説をあわせてご覧ください。

よくあるご質問

Q. 私の側に不倫などの原因がある場合でも請求できますか?

A. 別居の原因をつくった側(有責配偶者)からの請求は、減額されたり、配偶者本人の生活費分が認められなかったりする可能性があります。

ただし、お子さんの生活費に相当する部分は認められるのが一般的です。

事情によって結論が変わりますので、諦めずにご相談ください。

Q. 相手の年収がわかりません。

A. 調停手続きのなかで、裁判所を通じて源泉徴収票や課税証明書の提出を求めることができます。

相手が開示に応じない場合の対応も含め、弁護士が対応します。

Q. 別居せずに請求できますか?

A. 同居していても、生活費を渡してもらえない状態であれば請求は可能です。

ただし実務上は、別居に伴って問題になるケースが大半です。

Q. 相手に弁護士がついてしまいました。

A. こちらも弁護士を立てることを強くおすすめします。

算定表の適用や住宅ローンの控除など、専門的な主張のやり取りになるため、ご本人だけで対抗するのは容易ではありません。

弁護士に依頼するメリットと費用の目安

婚姻費用の請求をご自身で行うことも制度上は可能ですが、弁護士が入ることで次の違いが生まれます。

  • 相手と直接やり取りしなくてよい——連絡窓口がすべて弁護士になります
  • 算定表の「上限側」を狙った主張ができる——学費や医療費などの加算要素を漏らさず主張します
  • 相手の減額主張に反論できる——住宅ローンや自営業者の収入認定など、争点になりやすい部分に対応します
  • 離婚調停と一体で戦略を組める——目先の生活費と、最終的な離婚条件を両にらみで進められます

費用については、藤井雅子法律事務所では初回45分のご相談を無料でお受けしています。

その場で、想定される金額の目安と、手続きにかかる費用を明確にお伝えします。

ご収入が一定額以下の方は、法テラスの立替制度をご利用いただける場合もあります。

詳しい費用体系は弁護士費用のページをご覧ください。

生活費の不安を抱えたまま、我慢しないでください

「言い出したら揉めるから」

「相手の機嫌が悪くなるから」——。

そうした理由で請求をためらう方は、女性の相談者の方に特に多くいらっしゃいます。

けれど、婚姻費用はお願いして恵んでもらうお金ではなく、法律があなたとお子さんに認めた権利です。

そして、請求しなかった期間の分は戻ってきません。

藤井雅子法律事務所では、女性弁護士が、生活の実情を丁寧にうかがったうえで、いま何をすべきかを一緒に整理します。

相手方と直接話す必要はありません。まずは現状をお聞かせください。

初回45分の相談は無料です。

お電話でのご予約:043-305-4800(平日9:00〜17:30)

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