緊急事態宣言延長に伴い、コロナウイルスに対する対応を変更します

コロナウイルスに対する対応について

◆法律相談について

現在、千葉県にも緊急事態宣言が出されており令和2年5月31日までの間、原則として対面による法律相談は見合わせ,電話のみの法律相談とさせていただきます(30分程度,初回無料)。
また土日の法律相談もお休みさせていただきます。
※ 5月6日 緊急事態宣言延長に伴い、弊社、法律相談見合わせ期間を5月6日→31日まで延長しました。

電話での法律相談は必ず事前の予約をお願い致します。

まずHPの問い合わせ欄からメールにてお問い合わせ下さい。
その際,事件の種別(相続,離婚,債務整理等),事件の簡単な概要,本籍地,住所,氏名,家族構成等をご記入下さい。
但し,委任契約の締結(受任の場合)は,電話のみにて契約はできませんので,ご来所頂くことになります。

2回目以降の相談は有料となります(30分:5500円)。相談後、指定の口座に相談料をお振込み頂きます。

◆事務所での打合せ等について

コロナウイルス感染防止のため,相談室の窓と扉を開け,換気を十分にした状態で行わせていただきます。またお茶出しについても控えさせていただきます。
弁護士も相談の際には、マスクを着用させていただきます。
ご来所いただくお客様もマスクの着用をお願い致します。

ご来所いただく方は原則として相談者本人のみとし,同席者付添者はなるべくご遠慮下さい(但,通訳者が必要な場合等,可能な場合もありますのでご相談下さい)
通常であればお子様づれの相談は可能ですが、非常事態につき、できる限りお子様の同席はご遠慮下さい。

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