2度目の緊急事態宣言に伴う弊所の対応

コロナウイルスに対する対応について

◆法律相談について

現在、千葉県にも2度目の緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、令和3年1月8日~2月7日 までの間、
弊所としましても、以下のように対応いたします。

1、土日祝日の法律相談を中止
2、平日は11時から16時まで営業

なお、平日の対面での法律相談は引き続き継続いたします。

また、電話のみの法律相談も受け付けております。(30分程度、初回無料)
その際は必ず、事前の予約をフォームよりお願い致します。

その際、

1、事件の種別(相続、離婚、債務整理等)
2、事件の簡単な概要
3、その他基本情報(本籍地、住所、氏名、家族構成等)

を必ずご記入下さい。

※但し、委任契約の締結(受任の場合)は、電話での契約はできませんので、ご来社ください。
また、2回目以降の相談は有料となります(30分:5500円)。相談後、指定の口座に相談料をお振込みいただきますよう、お願い申し上げます。

◆事務所での打合せ等について

コロナウイルス感染防止のため、相談室の窓と扉を開け、換気を十分にした状態で行わせていただきます。
また、お茶出しについても控えさせていただき、弁護士はマスクを着用させていただきます。
ご来所いただくお客様も、是非、マスクの着用をお願い申し上げます。

ご来所いただく方については、原則として相談者本人のみとし,同席者・付添者はなるべくご遠慮下さい
(但し、「通訳者が必要」等、何か特別なご事情がある際は、お手数ですが、一度、電話やメールにて事前にご相談下さい)
また、通常であればお子様同席でのご相談は可能ですが、非常事態につき、できる限りご遠慮下さい。

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